<<2019年4月での介護報酬変更点(訪問介護、総合事業訪問型サービス、居宅介護支援)>>

■法改正は2018年に行われましたが、その時点では猶予等が図られ、遅れて2019年4月提供分から変更となるものが2つあります。

①訪問介護、総合事業の訪問型サービスの”初任”のサービスコード廃止

②居宅介護支援で、特定事業所加算Ⅳ開始

上記について詳細を説明します。

①訪問介護、総合事業の訪問型サービスの”初任”のサービスコード廃止

 サービス提供責任者の任用要件から、介護職員初任者研修だけを受けた人は除かれることになります。

(介護福祉士の資格以上を持つ人などになります。責任者の条件が強化されます)

従って、サービスコードとしても、”初任”とついたコードは廃止となります。ご注意ください。

尚、これにより、4月からの訪問介護のサービスコードは1,400程度になります。(去年の3月頃と比べると、1/3以下になります)

総合事業の訪問型サービスも同様に、”初任”のコードは廃止となります。

 

②居宅介護支援で、特定事業所加算Ⅳ開始

一言で言うと、既存の特定事業所加算を取っていて、かつ医療連携が盛んな居宅介護支援事業所を更に評価するものになります。

特定事業所加算Ⅰ,Ⅱ,Ⅲとは別に、条件を満たせば更に国保連合会に請求可となる加算になります。

算定要件は

①特定事業所加算,Ⅱ,Ⅲのどれかを算定

②前々年度の3月~前年度の2月までで退院・退所加算の算定時の、病院・診療所・地域特養・介護保険施設の連携合計回数が35以上

③前々年度の3月~前年度の2月まででターミナルケアマネジメント加算を5以上算定

になります。

よろしくお願いいたします。