2025年度介護法改正について

改めまして、2025年度介護法改正が近づいてまいりました。

今回も法改正が4月にございます。(正確には、2024年度介護法改正の段階で2025年4月から対応するとなったもの)
昨年の国の反省もあったのか、2025年2月上旬で既に追加・変更分のサービスコード案が発表されました。

大きな内容は以下になります。
・業務継続計画未策定減算 下記のサービスで2025年4月から追加
(訪問系、(予防)福祉用具貸与、居宅介護支援・介護予防支援 総合事業の訪問型サービス)

・身体拘束減算2025年4月から追加(短期系、多機能系)

・処遇改善加算Ⅴ1~Ⅴ14:2025年3月で終了

・(地域)特養・老健の協力医療連携体制加算Ⅰについて、2025年4月 から 100→50単位に変更
※注:(地域)特養・老健以外のサービスの協力医療連携体制加算Ⅰは変更なし

現在コード案情報の整理及びシステム上対応すべき箇所があり、対応中です。
また、総合事業についても、訪問型の業務継続未策定減算が追加される想定ということで、
こちらも市区町村のコード公開を待っている想定です。

事業所様には別途お願いとして、2025年4月から追加・変更されるコードを使用するかどうかの確認をお願いします。

また、4月から追加・変更されるコードを用いて4月以降の利用票・提供票作成 施設請求情報、確定処理、明細作成について、登録、請求を行う場合は対応までお待ちいただくようお願い申し上げます。
その前に作成したとしても、再度作成・確定し直し・対応が必要となりますのでよろしくお願いします。
※既存のサービスコードのみの場合は今からでも理論上は大丈夫ですが、念のため作成後の確認はお願いします。

なお、2025年8月、2026年4月も法改正で対応すべき箇所が一部サービスの場合にあると見ております。
こちらも引き続き情報を注視いたします。引き続きよろしくお願いします。