<<法改正の段階的対応について>>

2024年は法改正が4月と6月にございました。
さらに、新LIFEが8月から開始、負担限度額も8月に変更となります。

なお、2025年も法改正の春を迎えることとなります。

 

2025年春、具体的内容の一部には、
・訪問系・福祉用具貸与・居宅介護支援(予防含む)に業務継続計画未策定減算のコード追加
・短期系・多機能系に身体拘束減算のコード追加
・総合事業の訪問型に業務継続計画未策定減算のコード追加(※市区町村による)
※上記は、2024年に発表はされていますが、コード下4桁・単位数の詳細がまだ出ていない(1年猶予がある)ものとなります。

・処遇改善加算のあるサービスの処遇改善加算Ⅴ1~Ⅴ14の終了
(経過措置のため、2025/03で終了)

・利用票について様式変更((予防)福祉用具貸与の場合を見越して、商品名、商品コード記載箇所追加)、
・ケアプラン標準様式も大きく変更(週間サービスの部分も追加、包括への場合の対応のため、より様式が分かれる形)

等がございます。

3年に一回の改正…といいながら、最早1年~2年内のスパンで段階的対応が常に必要となっているこの現状、
果たして本当に法改正時期として3年は問題ないのでしょうか、と国に問いかけたいところです…。

引き続き情報収集を行い、改めて、国の変更には注意したうえで対応して参ります。
よろしくお願いいたします。